Home 建築基準法とアスベスト
建築基準法
宅建法とアスベスト

国土交通省より平成18年3月13日付けで

「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について

(アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明への追加)」という通知が出ています。

以下はその全文です。

 

 今般、宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について、

以下の改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として

以下の事項を追加することと致しましたので、公表させて頂きます。


アスベスト調査に係る重要事項説明について

 アスベスト問題については、政府全体で被害の実態把握、被害の拡大防止、国民の不安への対応等を一体的に検討して

おり、緊急に取り組むべき課題として、12月27日に「アスベスト総合対策」がとりまとめられ、その中で、

「宅地建物取引業法上、アスベスト調査に関する事項を取引の際の重要事項説明の対象とすること」についての検討を行うこと

とされているところです。

 よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が

記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することと

致します。

耐震診断に係る重要事項説明について

 昨年10月に成立した建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の国会での審議の中で、耐震改修の

前提となる耐震診断については、参議院の附帯決議において、「住宅の売買及び賃貸借の契約に係る重要事項説明の中に、

耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討すること」とされているところです。

 また、昨年発覚した構造計算書偽装問題を受け、関係省庁閣僚会合においてとりまとめられた、「構造計算書偽装問題へ

の当面の対応(改訂版)」(平成17年12月22日)においても、「宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者が交付する

重要事項説明書に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討し、速やかに結論を

得る。」とされているところです。

 よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、

建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査関、

建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを

新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとします。

スケジュール

 【公布日】 平成18年3月13日
 【施行日】 平成18年4月24日

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2