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アスベスト 再分析が必要なケース
Wednesday, 02 April 2008 15:49

以前行ったアスベスト分析の報告書(主に平成17年頃)で、分析方法が『JIS A1481』以外の方法で行った分析結果はアスベスト含有率1%の基準で行われているため、現在の0.1%基準では通用しない可能性があります。

また、今年に入って厚生労働省から出た通達によって、トレモライト・アクチノライト・アンソフィライト(トレモライト等と言う)を分析していなかった建材等は、再度トレモライト等の分析を行うよう示されています。

分析した時期及び分析方法によって対応方法が変わりますので、今一度お手持ちのアスベスト分析結果報告書をお確かめの上、ご連絡下さい。

弊社担当者がお客様ごとに最適なアドバイスをさせていただきます。

尚、弊社で以前アスベスト分析を行っているお客様は当時のサンプルが残っている可能性がありますので、新たに建材等を採取することなく追加のトレモライト等の分析及び0.1%に対応したアスベスト6種類の分析を直ちに行うことも可能です。

現在は、平成17年度当時に比べ分析体制も拡充していますので、様々なご依頼に対応することも可能です。

現在の石綿障害予防規則に沿った分析・調査を、北海道内トップレベルの分析技術で対応します。

尚、アスベスト分析会社を選ぶ基準として、【 ① 厚生労働省の委託で(社)日本作業環境測定協会が公表している分析機関リストに登録されていること。② アスベスト分析クロスチェック(分析技術の確認)でCランク以上の技術者が在籍していること。】など特記仕様書で指定する例も見られます。

 
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