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基安化発第0206003号
Monday, 30 March 2009 15:48

平成20年2月6日基安化発第0206003号 石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底について

 

以前にクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの3成分を分析したが、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの3成分を分析していなかった場合についての厚生労働省通知。

俗にいう「アスベスト追加3成分(トレモライト等3成分)の再分析」を規定した内容となっている。

もしも、以前の分析結果で「アスベストを含有していない」と記載した報告書が追加3成分について何も触れていない場合は、この通知により再度分析行う必要があります。

また、アスベスト問題が騒がれた平成17年頃に分析を行っていた場合は、その当時のアスベスト含有「1%基準」で分析を実施している可能性が高いため、現在の「0.1%基準」ではアスベスト含有の有無についての取り扱いがケースバイケースで変わります。

詳しくは、弊社技術部までお問い合わせください。

厚生労働省アスベスト情報サイトへのリンク

石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日基安化発第0206003号)

建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日基発第0821002号)