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石綿則の「石綿等」の定義は?
Monday, 28 January 2008 17:38

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、石綿障害予防規則又は廃棄物処理法、建築基準法などで規制されているアスベストだが、その種類は どのようなものなのか?

上記の法令等では具体的な鉱物の名称やアスベストの種類などは書かれていない(もし、間違いであればご指摘いただきたい)。

法令の中では、規制するものとして『石綿』および『石綿等』と記載されている。

『石綿等』とは、石綿を0.1%超えて含むものを示すと記載されている。

では、新聞紙上で騒がれているトレモライトなどの具体的な表現はどこに出ているのか?

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について(平成18年8月11日基発第0811002号)では、

『労働安全衛生法施行令第16条第4号の「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト(以下「クリソタイル等」という。)をいうこと。』とされている。

 

この通達で、規制される石綿の種類・形状について具体的に示されている。

また、『第9号の「第4号に掲げる物(石綿)をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」とは、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する物のことをいい、塊状の岩石であって、これに含まれるクリソタイル等が繊維状を呈していない物は含まないこと。
 ただし、塊状の岩石であっても、例えば蛇紋岩系左官用モルタル混和材のように、これを微細に粉砕することにより繊維状を呈するクリソタイル等が発生し、その含有率が微細に粉砕された岩石の重量の0.1%を超えた場合は、製造等の禁止の対象となること。』も示されている。