|
厚生労働省HPで「建築物等の解体等の作業における石綿対策<改正石綿障害予防規則の概要>(平成21年省令改正)」パンフレットが出ております。 今回の石綿則改正の要点をわかりやすく解説されてます。 以下パンフレットより抜粋 ① 事前調査の結果の掲示 建築物等の解体等の作業を行う際に、石綿則第3条に基づき行われた石綿等の使用の有無に関する事前調査の結果の概要等を、労働者が見やすい箇所に掲示することが必要になりました。
② 石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業に係る措置 石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業についても、吹付け石綿の除去の作業と同様に隔離の措置を行うことが必要になりました。 ③ 負圧除じん装置(集じん・排気装置)の設置等 吹付け石綿の除去等の作業を行うに当たっては、隔離の措置の他、作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、作業場所を負圧に保つこと、作業場所の出入口に前室を設置することが必要になりました。 ④ 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置 隔離の措置を行ったときは、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離した作業場所内の石綿等の粉じんの処理等を行った後でなければ、隔離を解いてはいけません。 ⑤ 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け 隔離の措置を講じた作業場所における、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合には、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させることが必要になりました。 ⑥ 鋼製の船舶の解体等の作業に係る措置(平成21年7月1日施行)
鋼製の船舶の解体等の作業について、建築物等の解体等の業務に準じた措置を行わなければなりません。 石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の改正 ① 教育を行うべき範囲に、新たに、喫煙の影響及び船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法が追加されました。 ② 保護具の使用方法について、教育を行うべき最低限の時間が1時間になりました。 |